PFOS塩含有製品に対する規制と写真感光材料への影響(コダック) ― 2010年03月23日 00時00分00秒
連休明けでネタもないので、少し前にコダックが公表したPFOSの写真フィルムとカラーペーパーへの影響に関するアナウンスを紹介しておく。
PFOS塩含有製品に対する規制と写真感光材料への影響(コダック株式会社、2010年3月5日)
経済産業省、環境省、厚生労働省では平成22年4月1日施行の改正化審法でパーフルオロオクタンスルホン酸とその塩(以下PFOS)を第一種特定化学物質に指定することとなりました。一部の指定された用途を除き、PFOSを含む製品の製造・輸入は禁止されます。
PFOSは優れた静電気抑制能力、界面活性能力などを持ち、写真用感光材料の製造に広く使用されていた物質です。当該物質の環境影響が明らかになった2000年頃から弊社では代替物質への変換努力を進め、現在では規制される物質を使用した映画用フィルム製造を既に終了しております。現在販売されておりますフィルムは安心してご使用いただけます。
過去に販売され当該物質を含む感材に関しては、弊社ホームページに情報を公開する予定ですので、ご参照ください。
(中略)
改正化審法において映画用フィルムを含む業務用写真フィルムは、規制除外の対象用途として指定されており、今後もPFOSを使用することは認められています。しかし、PFOS含有製品の取り扱い事業者に対しては「表示義務」(製造出荷時、譲渡時にはPFOS含有の旨を表示する)と、「取扱上の基準適合義務」(製品取扱い時の注意事項に相当)が適用されます。お手持ちの現像済みでPFOSが含有されていると思われるフィルムを譲渡(注)する場合は、このうち、表示義務が求められます。弊社、感材メーカー各社、写真感光材料工業会の各ホームページに表示要領が公開される予定ですので、ご利用ください。これらは施行後猶予期間を経て、平成22年10月1日から施行されます。
また、廃掃法他の法規制での影響につき判明いたしましたら、別途ご案内させていただきます。
PFOSは優れた静電気抑制能力、界面活性能力などを持ち、写真用感光材料の製造に広く使用されていた物質です。当該物質の環境影響が明らかになった2000年頃から弊社では代替物質への変換努力を進め、現在では規制される物質を使用したカラーペーパー製造を既に終了しております。現在販売されておりますカラーペーパーは安心してご使用いただけます。
過去に販売され当該物質を含むカラーペーパーに関して、弊社ホームページに製造時期の情報を公開する予定ですが、現像されたカラーペーパーで当該物質を含有しているかどうか判別する方法は残念ながらありません。
しかし、通常のお取り扱い、保管で暴露する事はありません。写真を業務として現像済みカラーペーパーを保管されている方々に、唯一お願いします点は、廃棄の際に従前通り産業廃棄物として回収・処理を依頼され、必ず焼却処理されますようにお取り計らいくださる事です。また、ご家庭にて保管されている方々が廃棄される場合は焼却処理される回収(燃えるゴミ)へ廃棄をお願いいたします。
【関連】
富士フイルムNEOPAN 400 PRESTO(120)製造販売終了の理由はPFOS規制? ― 2010年03月18日
【関連追記:2010年7月8日】
富士フイルム「PFOSを含有する業務用写真撮影フィルムのお知らせ」が更新されている ― 2010年07月08日
【関連追記ここまで】
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